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買取のながれ

医療機関様向け買取の流れ 査定から買取まで、弊社が責任をもって対応いたします。
処理する予定の中古医療機器がありましたら、ぜひ弊社にご連絡ください。

STEP1 お申込み

ホームページの無料査定フォームまたはお電話にてお申込みください。

STEP2 査定・お見積

お申込み時にご連絡いただいた項目に基づき、概算の買取価格をご提示いたします。使用期間、オプション等の条件を加味してできるだけ高く査定いたします。
最終的には現物確認の上、買取価格を決定します。

STEP3 買取価格の提示

当社の厳正な査定により決定した価格でご納得いただけましたら、売却をご希望の製品を直接確認させていただき、最終買取価格をご提示いたします。

STEP4 商談成立

売却を決定された場合は、売買契約後に現金振込にて代金をお支払いさせていただきます。

STEP5 医療機器の解体・撤去

関係者様とお打合せの上、解体・撤去の手配をさせていただきます。医療機器の解体・撤去作業は、当社専任エンジニアが責任を持って従事いたします。

STEP6 必須書類の提出

必要に応じてマニフェストまたはリサイクル証明書を提出いたします。

STEP7 お買取した機器代金のお支払

医療機器代金をお支払いいたします。

販売・リース会社様向け買取のながれ 査定から買取まで、弊社が責任をもって対応いたします。
処理する予定の中古医療機器がありましたら、ぜひ弊社にご連絡ください。

STEP1 お申込み

病院から下取りした機器を処分したい方、リースアップした機器を処分したい方、ご覧になられているホームページの無料査定フォーム、またはお電話にてお申込みください。将来査定についても、お気軽にお問い合わせください。

STEP2 査定・お見積

お申込み時にご連絡いただいた項目に基づき、概算の買取価格をご提示いたします。最終的には現物確認の上、買取価格を決定します。
弊社担当者が現地下見をいたします。全国どちらでもお伺いします。

STEP3 買取価格の提示

現地下見によって機器の動作確認ができましたら、買取価格をご提示いたします。MRIのような大型機器でもおまかせください。当社が責任を持って撤去搬出し、所有権移転のお取引証明書まで発行いたします。

STEP4 商談成立

中古医療機器の買取が決定された場合は、売買契約の締結により商談成立いたします。売買契約後に現金振込にて代金をお支払いさせていただきます。
直接医療機関様との契約となりましたら、買取成約時にご紹介手数料をお支払いいたします。

STEP5 医療機器の解体・撤去

医療機関様と撤去作業日程・撤去方法などの詳細なお打合せをいたします。
また、解体・撤去の作業員、運搬のみならず、リサイクル業者・産廃業者の手配等全て弊社が請負います。

STEP6 必須書類の提出

事前に「搬出作業計画書」を作成・提出し、作業終了後には「引取り証明書」を提出いたします。
医療機関様宛には、リサイクル証明書を提出いたします。また、産廃物件の場合は、マニフェストを医療機関様あてに提出いたします。

STEP7 お買取した機器代金のお支払

医療機器代金をお支払いいたします。直接医療機関様との契約となりましたら、ご紹介手数料をお支払いいたします。

メーカー様への事前通知

エベレックス・ジャパンは中古医療機器売買専業会社であり、中古医療機器の国内販売はしておりません。国内で買取りました中古医療機器の販売先は海外になりますが、適切に輸出管理(キャッチオールおよび米国輸出管理規制)されております。
高値で中古医療機器が売却できたとしても、後の措置が疎かにされると意図しない結果になりかねません。販売した中古医療機器がメーカーの了解なく輸出され、現地でメンテナンスを受けられなかったり、中古医療機器の輸入規制がある地域に輸出されれば、思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。
弊社は、コンプライアンスを重視します。薬事法に基づき製造販売会社へ事前通知を実施しています。また、中国やタイなど中古医療機器の輸入が規制されている地域には、弊社から中古医療機器を輸出することはありません。

中古医療機器の販売等に関する法令

医療機器は、中古であっても薬事法が適用されます。
薬事法(第65条)に基づく整備を実施していない中古医療機器は違法となります。
中古医療機器を販売するときは、製造販売業者にあらかじめ通知し、中古医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売等に係る注意事項について、製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければなりません。
※薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)等が平成26年11月25日から施行されることになり、「薬事法」名称が「衣料品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(略称:医療品医療機器等)に変更となります。
※国通知(平成21年9月4日薬食機発第0904第1号、平成26年8月6日薬食発第0806第3号)及び平成26年医薬品医療機器等法施行規制第170条・178条・191条第6項・192条による。

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